・農地を有効活用したい方
・農地を借りたい、貸したい方
・農地を売りたい、買いたい方
・農業経営を次の世代に引き継ぎたい方
・農地を相続したが、どうすればいいのかわからない方
・各種専門家と連携(ワンストップサービス)
窓口が一本化され、必要書類を専門職同士で共有するため、お手続きが素早く行えます。
また、同じ書類を複数用意する手間と経費が節約できます。
・ご自宅まで無料出張相談をさせていただきます。
農地は農地法によって「耕作の目的に供される土地をいう」と規定されており、「耕作」は、田、畑、採草牧草地、果樹園など、およそ土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。
たとえ、登記簿の地目が農地ではなくても、実態が農地である場合は農地となります。
農地は個人間の合意のみでは取引(売買、賃貸、使用貸借)をすることはできません。
原則、下記の区分に基づいた農地法に基づく許可や届出が必要となります。
目的 | 許可・届出の種類 | 許可権者 |
「農地」を「農地」として売買する | 農地法第3条の許可 | 市区町村の農業委員会 |
自らの「農地」を「他の目的(宅地など)」に転用する |
農地法第4条の許可 市街化区域の場合は届出 |
知事又は※移譲市の長 市街化区域の場合は農業委員会 |
「農地」を売買し、買請人が「他の目的(宅地など)」に転用する |
農地法第5条の許可 市街化区域の場合は届出 |
知事又は※移譲市の長 市街化区域の場合は農業委員会 |
※千葉市・流山市・我孫子市
また、農地にも区分があり、許可の基準も異なります。
区分 | 基準 | 許可の可否 |
農用地区域 | 市町村が農業振興地域整備計画において定めた区域 | 原則不許可 |
第一種農地 |
農用地区域以外であって、良好な営農条件を備えている農地 農業公共投資の対象農地 |
原則不許可 |
甲種農地 |
第一種農地のなかでも特に良好な営農条件を備えている農地 農業公共投資から8年間経過していない農地 |
原則不許可 |
第三種農地 |
市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域にある農地 ただし、農用地区域と甲種農地は除く |
基準を満たせば 原則許可 |
第二種農地 |
上記以外の農地 |
他の土地では目的が達成できない場合かつ基準を 満たせば許可 |
このように、農地には細かな決まりがあり、取引をする場合は専門家の関与が欠かせないものとなっております。
1.農地を農地として売りたい、貸したい場合
農地を所有、賃借等する場合には、農地法所定の許可が必要となりますが、以下に該当する場合は許可されま
せん。また、該当しない場合においても、必ずしも許可されるとは限らないので、事前の調整が必要となります。
農地法の不許可事由 概略
具体的には
などが挙げられます。
1.農地法3条許可申請 | 50,000円から(税・実費別) |
2.農地法3条3の届出(農地の相続届出) | 15,000円から(税・実費別) |
3.農地法4、5条許可申請 |
100,000円から(税・実費別) |
4.農地法4、5条の届出 |
30,000円から(税・実費別) |
5.農用地区域除外申出 |
個別お見積もり |
※ 事案によっては別途、測量・分筆登記などが必要になる場合がございます。
1.お問い合わせ
メール又はお電話にてお問い合わせ下さい。面談の日程を相談させて頂きます。土日や、ご自宅への出張も承っております。
2.無料相談
初回相談は、無料です。お客様の事情を伺い、ご希望に添った手続きをご提案いたします。
※地域、用途によってはご希望に添えない場合もございます。
3.ご依頼(手続スタート)
手続きの内容にご納得されましたら、正式なご依頼となります。
4.管轄官庁との打ち合わせ
許可の取得見込み、条件などを市役所と打ち合わせいたします。
5.書類収集、作成
許可申請に必要な書類を収集作成します。
6.管轄農業委員会へ許可申請(他法令の申請がある場合はその申請)
通常、管轄農業委員会の標準処理期間内に許可証が発行されます。
3条許可、5条許可の場合は、この許可証を添付して所有権移転登記などを行います。
4条許可の場合は、地目変更登記を行います。