今日の法律では、遺言書が無い場合、相続人の一人でも相続の話し合いが出来ない場合、財産を引き継ぐことが困難になってしまいます。
この様な問題は、社会問題にもなっており、自らの財産を最後まで責任を持つためにも遺言書作成をおすすめします。
遺言の作成方法がわからない、自分で遺言を書いたのだけど不安が残る
先ずは無料相談にご相談下さい。
遺言の規定は複雑で、用件を満たしていない場合、遺言自体が無効になってしまうことがあります。
また、ご自身で作成された遺言の場合、本当に本人が作成したものか、無理やり書かせたものでないのか、など裁判で争われるケースが増えています。
この様な問題を防ぐため、公正証書遺言をおすすめしております。
公正証書遺言とは、公証人が作成する公的な遺言であり、より確実にご自身の遺言を残すことができます。
○ 公正証書遺言のメリット ○
・確実な遺言を作成できます
・後の争いを防ぐことができる
× 公正証書遺言のデメリット ×
・費用が発生してしまう
・公証人に行く必要がある
ご自身で作成される自筆証書遺言のご相談も承っております。
公正証書遺言作成 | 当職報酬 |
75,000円~(証人2人手配費込み、財産価格によって変動) |
公証人費用 |
45,000円~(財産価格によって変動) |
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(資料の取得代行) | +10,000円~(実費別) | |
自筆証書遺言作成 | 当職報酬 | 60,000円~ |
1.お問い合わせ
メール又はお電話にてお問い合わせ下さい。面談の日程を相談させて頂きます。土日や、ご自宅への出張も承っております。
2.無料相談
初回相談は、無料です。お客様の事情を伺い、ご希望に添った手続きをご提案いたします。全体の費用も具体的に提示させて頂きます。
※公証役場の費用は、概算となります。
3.ご依頼(手続きスタート)
費用と手続きの内容にご納得されましたら、正式なご依頼となります。
4.遺言書作成、公正証書との打ち合わせ
お客様のご希望に沿った遺言書案を当職にて作成、公証役場との連絡調整をいたします。
5.公正証書作成
当日は、公証役場にて本人、公証人、証人2人(当事務所からご同行いたします)の立会いのもと、公正証書遺言の作成を行います。
ご病気などで公証役場へ行くのが難しい方は、公証人に出張を依頼することも可能です。