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民法(相続法)改正関係1

昭和55年以 来約40年ぶりに相続に関する規定が変わります。

この改正法は、2019年1月から段階的に施行されていっております。

民法(相続関係)改正法の施行期日は、

⑴ 自筆証書遺言の方式を緩和する方策 2019年1月13日

⑵ 原則的な施行期日 2019年7月1日

(遺産分割前の預貯金の払戻し制度,遺留分制度の見直し,相続の効力等に関する見直し,特別の寄与等の⑴・ ⑶以外の規定)

⑶ 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等 2020年4月1日

となっております。