農地法・開発許可等

複雑な手続きを専門家が対応いたします。

こんなお悩みの方

・農地を有効活用したい方

・農地を借りたい、貸したい方

・農地を売りたい、買いたい方

・農業経営を次の世代に引き継ぎたい方

・農地を相続したが、どうすればいいのかわからない方

・市街化調整区域内において建築行為を行いたい方

当事務所の特徴

・各種専門家と連携(ワンストップサービス

 窓口が一本化され、必要書類を専門職同士で共有するため、お手続きが素早く行えます。

 また、同じ書類を複数用意する手間と経費が節約できます。

・ご自宅まで無料出張相談をさせていただきます。

農地とは

農地は農地法によって「耕作の目的に供される土地をいう」と規定されており、「耕作」は、田、畑、採草牧草地、果樹園など、およそ土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。

たとえ、登記簿の地目が農地ではなくても、実態が農地である場合は農地となります。

 

農地の取引の制限

農地は個人間の合意のみでは取引(売買、賃貸、使用貸借)をすることはできません。

原則、下記の区分に基づいた農地法に基づく許可や届出が必要となります。

目的 許可・届出の種類 許可権者
「農地」を「農地」として売買する 農地法第3条の許可 市区町村の農業委員会
 自らの「農地」を「他の目的(宅地など)」に転用する

農地法第4条の許可 

市街化区域の場合は届出

知事又は※移譲市の長

市街化区域の場合は農業委員会

「農地」を売買し、買請人が「他の目的(宅地など)」に転用する

農地法第5条の許可

市街化区域の場合は届出

知事又は※移譲市の長

市街化区域の場合は農業委員会

※千葉市・流山市・我孫子市

また、農地にも区分があり、許可の基準も異なります。

区分 基準 許可の可否
 農用地区域 市町村が農業振興地域整備計画において定めた区域 原則不許可
第一種農地

農用地区域以外であって、良好な営農条件を備えている農地

農業公共投資の対象農地

原則不許可
甲種農地

第一種農地のなかでも特に良好な営農条件を備えている農地

農業公共投資から8年間経過していない農地

原則不許可
第三種農地

市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域にある農地

ただし、農用地区域と甲種農地は除く

基準を満たせば

原則許可

第二種農地

上記以外の農地

他の土地では目的が達成できない場合かつ基準を

満たせば許可

このように、農地には細かな決まりがあり、取引をする場合は専門家の関与が欠かせないものとなっております。

農地転用事例

農地を農地として売りたい、貸したい場合

  農地を所有、賃借等する場合には、農地法所定の許可が必要となりますが、以下に該当する場合は許可されま

 せん。また、該当しない場合においても、必ずしも許可されるとは限らないので、事前の調整が必要となります。

 

 農地法の不許可事由 概略

  1. 効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
  2. 農地所有適格法人以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合
  3. 信託の引受け
  4. 農作業に常時従事すると認められない場合
  5. 世帯員等がその取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計及びその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では二ヘクタール、都府県では五十アールに達しない場合 ※法改正により削除
  6. 農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合
  7. 地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

 ※具体的には

  • 現在農地を持っておらず、農業経験もないために効率的な農業ができない。
  • 農業用機械の所持や農地の管理等の資金や融資を受ける信用がない。
  • 隣地の同意が得られない、隣地に土砂の流失などの損害が出るおそれがあるが、その予防策を講じていない。
  • 違法転用をしている、又は過去に違法転用をしたことがある。

  などが挙げられます。

 

開発許可とは

1.制度趣旨

 市街化区域及び市街化調整区域の 区域区分(いわゆる「線引き制度」)を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としています。

 

2. 開発行為の定義

 開発行為とは、主として、(1) 建築物の建築、(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とし た「土地の区画形質の変更」をいいます。

 

3.許可権者

・都道府県知事、政令指定都市の 長、中核市の長、特例市の長(法第29条)

・地方自治法第252条の17の2の規定に基づく事務処理市町村の長

 

※詳しくは下記のURLの資料をご参照ください

 https://www.pref.chiba.lg.jp/tokei/kaihatsukoui/kisei/kaisetsu-01.html

 

農地法許可費用


1.初回相談

無料(30分)

2.事前調査費用(着手金)

33,000円

3.農地法3条許可申請

55,000円から(実費別)

※法人が農地を取得する場合は別途お見積り。

4.農地法3条3の届出(農地の相続届出) 16,500円から(実費別)

5.農地法4、5条許可申請

165,000円から(実費別)

6.農地法4、5条の届出

33,000円から(実費別)

7.農用地区域除外申出

250,000円から(実費別)

※1年以上かかる場合もございますのでご注意ください。

8.他法令申請(道路法・埋蔵文化財等)

別途お見積もり

※ 事案によっては別途、測量・分筆登記などが必要になる場合がございます。

開発許可費用

1.初回相談

無料(30分)

2.事前調査費用(着手金)

自己用の居住用:65,000円

その他、事業用建物等165,000円

3.60条証明書取得申請(農家住宅等、開発許可不要の証明書) 2.に加えて、196,000円から(実費別)
4.都市計画法43条許可(建築許可) 2.に加えて、319,000円から(実費別)
5.都市計画法29条許可(開発許可) 2.の調査後にお見積り
6.他法令申請(道路法・埋蔵文化財等) 2.の調査後にお見積り
7.その他外注費(測量・登記・擁壁計算など) 2.の調査後にお見積り

※ 事案によっては別途、測量・分筆登記などが必要になる場合がございます。


お手続きの流れ

お手続きの流れ1

1.お問い合わせ

メール又はお電話にてお問い合わせ下さい。面談の日程を相談させて頂きます。

 

手続きの流れ2

2.無料相談

初回相談は、無料です。お客様の事情を伺い、ご希望に添った手続きをご提案いたします。

※地域、用途によってはご希望に添えない場合もございます。

※開発許可のご依頼を頂く方は、別途費用が掛かります。

手続きの流れ3

3.ご依頼(手続スタート)

手続きの内容にご納得されましたら、正式なご依頼となります。

また、施主様がご融資を受ける場合は、融資可能か否か金融機関と調整をお願い致します。

手続きの流れ4

4.管轄官庁との打ち合わせ

許可の取得見込み、条件などを市役所と打ち合わせいたします。

開発許可申請の場合は、調査後にお見積りをご提示いたします。

手続きの流れ5

5.書類収集、作成

許可申請に必要な書類を収集作成します。

手続きの流れ6

6.管轄農業委員会(及び開発許可担当部署)へ許可申請(他法令の申請がある場合はその申請)

通常、管轄農業委員会の標準処理期間内に許可証が発行されます。

3条許可、5条許可の場合は、この許可証を添付して所有権移転登記などを行います。

4条・5条許可の場合は、地目変更登記を行います。

※農地法許可と開発許可申請は同時申請・同時許可となります。

7.着工~完了検査までの諸手続きを行い、完了となります。